last update2006.5.3

JMRC共同共済会規程
本規程はJMRC全国協議会会則に基づき本規程を定める。
第1条(名 称)
本会は、JMRC共同共済会と称する。
第2条(目 的)
本会は、JAF公認競技会における会員に所属する共済加入者の人身事故に関わる救済及ぴ社会的権利と地位に関わる救済、各JAF登録クラブ地域協議会間の相互扶助、ならぴに共済の運用について地域格差をなくすことを目的とする。
第3条(会  員)
本会は、JAF登録クラブ地域協議会(略称JMRC)協約に基づいて設置された、各JAF登録クラプ地域協議会(以下JMRCと称する)を会員とする。
尚、会員とは、JAF登録クラブ地域協議会会則第3条に定められた各JMRCを対象とする。
第4条(事務局の所在地)
東京都に置く。
第5条(財  源)
本会の財源は第3条に定める会員による拠出金、会費、補助金,寄付金及びその他の収入(利子を含む)による。
第6条(拠出金)
拠出金の額、及びこれに関するその他の項目は、JMRC共同共済細則によって定める。
尚、第11条に基づく支出が発生した場合、第9条により分担金にて拠出金を充足するものとする。
第7条(運営費)
本会の運営に関わる経費は、第5条より負担する。
第8条(入会及ぴ継続)
入会は、本会加盟申請届と拠出金を本会宛に提出した事により入会とする。また、会員から文書でもって退会の申出がない場合は自動的に継続される。
1.拠出金は、第13条により退会される場合には返還されるが、その時点にてその退会する会員に債務がある場合、それらを精算して利息をつけずに返還される。 (年度内の退会は出来ない。)
第9条(会員の義務)
会員は、分担金を負担する義務を要する
1.分担金は第11条による支払いが生じた時、前年度末のJAFライセンス所持者全員を分母とし、各会員の前年度末のJAFライセンス所持者数の構成比で以て按分し、そのつど給付金を分担するものとする。
第10条(役 員)
本会は、委員長、副委員長、委員、監査により構成される。
1.委員長は、本会の代表とする。
副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故有る時はその職務を代行する。
2.委員の選任はJMRC全国協議会会則第19条による。
3.各役員の任期は、毎年1月1日もしくは選任された日からその年12月31日までとする。
第11条(活 動)
本会は、第2条の目的を達成する為に、次に挙げる活動を行う。
1.相互扶助に関する事項
本会会員に所属する共済加入者が、JAF公認協議会の競技開催中での死亡(不具廃疾)、事故(対人賠償の義務負担及ぴ社会的地位をおびやかされた場合を含む)に対して各会員が給付金を支払う場合、分担金によって、これを別に定める細則に従い支払う。
第12条(会 議)
本会は、下記により会議をもって運営する。
1.会議は役員定例会議を原則として年1回以上開催し、必要に応じて臨時会議を開催することができる。
2.会議は委員長が招集し、議長となる。
3.議決は会員の3分の2以上(委任状出席も含む)が出席し出席者(議決権は各JMRCを1票とする)の3分の2以上の同意をもって決定する。
尚、可否同数の場合は議長判断により決定する。
第13条(退 会)
1.会員のJMRCが解散した時。
2.会員が文書でもって、本会に退会届を提出し本会によって審議されJMRC全国協議会会則第1章第5条により決定された時。
第14条(会員資格の取消と除名)
本会はいかなる場合も本規程に反し、本会が不利益を受けた場合会員資格の取消あるいは除名の妥当性について審議し、JMRC全国協議会会則第1章第6条に上申する権限を保有する。
第15条(規程の変更)
本規程の変更は、規程第12条の会議において審議され、その出席者の3分の2以上の同意を得た場合、JMRC全国協議会会則第4章第18条に上申する事ができる。
第16条(細 則)
本規程に定めるもののほか、本会の事業運営上必要な細則をJMRC全国協議会会則第4章第18条でもって、別に定める。
第17条(解散及び残金財産の処分)
本会は、規程第12条の会議において解散及び解散の時に在する残金財産の処分について審議し、JMRC全国協議会会則第4章第18条に上申することができる。
第18条(本会の年度)
本会は、1月1日より12月31日までを一期とする。
1996年11月1日  制定適用
1997年 1月1日 施 行
2000年 1月1日 改定施行
 以  上

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