last update2006.5.3

JMRC共同共済細則
本会は、JMRC共同共済会規程(以下規程)に基づき細則を定める。
第1条(拠出金)
拠出金の額は1会員につき、金1,250,000円とする。
第2条(給付金細則)
1.JAF公認競技会(スピード行事公認コース使用の届出クローズド競技を含む)における、給付金最高限度額は同一年度内で給付対象者1名に付1,000万円とする。
同一年度内とは、対象者が各会員の共済会に加入した年の1月1日、もしくは加人時よりその年の12月31日までとする。
2.納付金の金額は、規程第12条に定める会議でJMRC共同共済細則(以下細則)第4条に基づき決定する。
3.対象範囲は、規程第11条により、競技会参加受付から、競技会終了までの競技に関わる事故とする。
4.第2条−3以外の催事、行事(走行会、講習会・練習会・アトラクション等)における事故は給付金の対象範囲としない。但し、全国協議会において事例に応じて検討し、見舞金を支払う場合がある。
第3条(給付金請求の方法)
1.給付金の請求は、別に定める書式によって、対象者が所属クラブを通じ当該主催クラブの証明を添え当該会員より本会に提出される。
(事故発生後90日以内に{共同共済給付金中請書}が提出されたものに限る。但し、第4条3は、この限りではない。)
2.給付金の請求に関して、細則第5条一2により仮払いの請求ができる。
第4条(給付金区分)
1.別表1に定められ、そのつど本会で蕃議され決議される。
2.別表1に定められている項目に複数該当する場合には、最上位を適用する。
3.社会的地位を脅かされた場合(モータースポーツ界が不利益を披るおそれが有る時)本会の審議により決議される。
4.別表1に示されない障害(50%未満)については、本会は支払わないものとする。
第5条(給付金支払い及び給付金仮払い)
1.別表1に定められる給付金区分1-1に於いては、会員より請求があり給付決定後、遠やかに会員に支払われる。
2.別表1に定められる給付金区分1-2及び、給付金区分2から給付金区分6のいずれかに、明らかに認定される場合には、会員は仮払い請求をすることができる。
3.対象者の給付金区分の認定は、当該事故後180日をもって本会で決議され、認定された給付金区分に該当する給付金が支払われるものとする。
4.対象者の給付金区分の認定が、当該事故後180日をもっても決議できない場合は、最終決議を当該事故後300日とする。
第6条(運営上の細則)
1.本会運営については、拠出金の利息で運営するものとする。但し、不足が出る場合、規程第12条にて決定する。
2.規程第12条(2)の事項の場合は、会議費用は等分され会費にて各会員の共済会が負担するものとする。
3.本会を代表して他の団体に出席の場合、経費は本会がもつものとする。
1996年11月1日  制定適用   1997年 1月1日 施  行
1998年1月1日 改定施行   1999年6月22日 訂  補
2000年1月1日 改定施行   2001年1月1日 改定施行
 以  上

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