last update2012.5.10

JAF東北地域クラブ協議会(JMRC東北)共済規定
JAF東北地域クラブ協議会(以下東北協という)は、JAF登録クラブ地域協議会協約なら びに本会規約にもとづき、東北協を構成する正会員およぴ準会員(以下成員という)相互の福 利向上のために本共済制度を設け、本規定をもって運営する。
第1章 総  則
(目 的)
第1条 本制度の目的は次の通りとする。
1.JAF公認競技会における成員の人身事故に関わる救済。
2.JAF公認競技会に関わった事による成員の社会的権利と地位に関わる救済。
3.本地域協議会の自主性の維持。
(対 象)
第2条 東北協に加盟する団体・クラブの所属員(正会員)及ぴチームの所属員(準会員)又は入会している個人(準会員)で、自動車競技に関わる当該年度の許可証所持者を対象とする。本条で対象とするものは、上記の条件に適合する他地域に所在するものを含むものとする。
(運用と適用およぴ管理)
第3条 本制度の運用と本規定の適用については次に従う。
1.本制度の運用は東北協運営委員会(以下運営委員会という)が行う。
2.本規定の適用は、申請にもとづき、東北協共済部会(以下共済部会という)の審査を経て運営委員会が行う。
3.本制度の管理は共済部会が行う。
(適用資格の有効期間)
第4条 会員資格を取得し、所持する許可証と同様とする。
第2章 財  務
(財 源)
第5条 本制度の財源は、第2条における対象者による共済拠出金(以下拠出金という)・補助金・寄付金およびその収入による。
(拠 出 金)
第6条 拠出金の額およぴこれに関するその他の項目は、別に定める東北地域クラプ協議会共済運営細則(以下運営細則という)に定める。
(拠出金の徴収)
第7条 拠出金の徴収は、次によって行う。
1.団体・クラプ・チームの所属員からの徴収は、団体・クラプ・チームが行うを原則とする。
但し、止むを得ない場合は、東北協の諒承のもとに、然るぺき機関に委託することができる。
2.個人会員からの徴収は東北協が行う。但し、東北協はこれを然るべき機関に委託することができる。
3.前項の委託方法は、運営事項によって定めるものとし、その場合は委託機関に手数料を支払うものとする。
4.拠出金の徴収の方法は、その年度に関する要項に従う。
第3章 給  付
(人身事故への給付)
第8条 第1条第1項に関わるもので、運営細則別表に従う。
給付は、事故発生後直ちに報告され、かっ3ケ月以内に申請が行われたものに限る。
尚、この別表に記載されたもの以外の給付は行わない。
また、東北協は1人当たりの給付最高限度額を定めることができる。
(地位保全に関わる事項)
第9条 第1条第2項に関わるもので、第3条第2項に従う。
(協議会の自主性に関わる事項)
第10条 第1条第3項に関わるもので・第3条第1項に従う。
(給付の対象)
第11条 共済金の給付を受けるものは次の通りとする。
1.第8条による場合は次の通りとする。
 a死亡の場合:予め本人が定めた受取人または法定相統人
 b死亡以外の場合:本人
2.第9条による場合:本人
3.第10条による場合:東北協
(給付申請の方法)
第12条 1.給付金の請求は、別に定める書式によって、会員より所属クラブを通じ提出される。
 (事故発生より90日以内に申請された者に限る)
2.給付金の請求に関して、仮払いの請求が出来る。(JMRC共同共済細則第5条一2により)
第4章 解   散
(解散及び残余金の処分)
第13条 本会はJMRC東北運営委員会の議決により会を解散することが出来る。尚、解散時の残余金の処理に付いてはJMRC東北運営委員会の議決後、JMRC東北の総会の承認を以て決定するものとする。
第5章 附   則
(本規定の施行)
第14条 本規定は1996年度に発給される許可証より適用し、施行する。
1981年8月23日 施 行
1996年4月27日 改 定
1997年1月25日 改 定
1998年3月 7日 改 定
1999年3月 6日 改 定
2000年3月11日 改 定
2012年3月 4日 改 定
 以  上

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