last update2015.7.18

JAF東北地域クラブ協議会(JMRC東北)規約
第1章 総  則
(名 称)
第1条 本協議会は、JAF東北地域クラブ協議会という。 (略称JMRC東北)
(事務局の所在地)
第2条 本協議会の事務所は、宮城県仙台市青葉区落合4-6-26-216に置く。
(目 的)
第3条 本協議会は、菓北における会員相互の交流を強化しモータースポーツ活動の振興と安全の高揚をはかり、JAFモータースポーツ局、JMRC全国協議会と連絡調整・交流を行うことを目的とする。
第2章 活  動
(活 動)
第4条 本協議会は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
1.地域内に所在するクラプ・団体相互の情報交換並びに連絡調整。
2.地域性に立脚して、クラブ・団体の共通する事項及び活動の推進。
3.モータースポーツ行政に対する必要事項に関する審議及び提案。
4.他地域との情報交換。
5.共済会の運営と管理。
6.その他本会の目的を達成するために必要な活動。
第3章 組  織
(会 員)
第5条 本協議会の会員制度は次の通りとする。
1.東北におけるJAF登録団体(特別団体を除く)及びクラブで本協議会に加盟している団体・クラブの所属員を正会員とする。
東北地域内のJAFライセンス所持者で構成されるチーム及びグループは本協議会にチームとして加盟することができ、その所属員は準会員とする。また東北地域内で個人でJAFライセンスを所持している者は本協議会に入会することができ、準会員とする。
本協議会の加盟は、所属する団体・クラブ及びチームが会費を納人された時点で会員とし、個人も同様に会費を納人した時点で会員とする。
但し、本協議会に対して不利益等が確認された時、総会又は運営委員会の決定により、加盟及び入会を拒否することが出来る。
(構 成)
第6条 本協議会の構成は次の通りとする。
1.本協議会は東北を次の6ケ所に地域区分し、それぞれの地域に支部会を設置する。
支部名 青森支部・岩手支部・秋田支部・筥城支部・山形支部・福島支部
尚、本協議会に加盟した団体・クラブ・チームは上記の区分した支部に所属するものとする。
2.本協議会は運営委員会を設置し、その委員はそれぞれの支部より選出された代表者により構成される。運営委員会は次のメンバーによって構成される。
運営委員長・副運営委員長・顧問・運営委員会専門部会長・事務局長・事務局・会計
3.それぞれの支部は、支部内に支部専門部会を設けることが出来る。
(組 織)
第7条 本協議会は、第2章の活動を達成するため次の組織をもつ。
 (1)総会(クラブ、団体代表者会議)
 (2)協議会運営委員会
 (3)共済部会
 (4)協議会支部会
 (5)協議会専門部会
(役 員)
第8条 1.本協議会は、次の役員を置く。
 (1)運営委員長  1 名
 (2)副運営委員長 若干名
 (3)顧  問
 (4)運営委員
 (5)共済部会長
 (6)支部長
 (7)専門部会長
 (8)事務局長及び事務局
 (9)会  計
 (10)監  査
2.役員の選任は次によって行う。
 (1)運営委員長、副運営委員長は、運営委員会において運営委員より選任される。
 (2)運営委貫は、各支部において選任された支部長、副支部長とする。
 (3)共済部会長、共済部会委貫は、運営委員会において選任される。
 (4)各支部長、副支部長は、各支部内で選任される。但し原則として加盟クラブ、加盟団体以上の代表者又  は役員とする。
 (5)各専門部会長は、運営委員会において選任される。
 (6)各専門部委員は、各支部会の推薦に墓づき、運営委員会において選任されるものとする。
 (7)事務局長、会計は、運営委員会において選任される。
 (8)監査委員は、運営委員会において選出され、総会において承認されるものとする。
3.役員の職務は次の通りとする。
 (1)運営委員長は、協議会の代表とする。
 (2)副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長が職務遂行不司能なときはその職務を代行する。
 (3)運営委員は、東北における会員相互問の交流及びモータースポーツ活動の振興と高揚を図るため、運営  委員会の会務を執行する。
 (4)事務局長は、本協議会事務局内の事務を取扱し、執行する。
 (5)支部長は、各支部内の事務及び会務を執行する。
 (6)専門部会長は専門事項を取扱し、部会を執行する。
 (7)会計は・事務局長を補佐し、本協議会の出納事務を行う。
 (8)監査は、会計を監査し、運営委員会及び総会に報告する。
4.役員の任期は、次の通りとする。
 (1)役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
 (2)役員は任期終了後も後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。
5.役員の解任
 役員が本協議会の名誉を著しく損ないまたは本協議会の目的に多大な不利益をもたらせたときは、運営委 員会の決議にもとづき解任することができる。
(運 営)
第9条 本協議会は、次の通り役員を承認し、各組織の運営にあたる。
運営年度は毎年1月1日〜12月31日までとする。
(1)総   会
年1回、本協議会により召集され、その運営は前年度本協議会運営委員会が行う。
出席資格は本協議会に加盟するJAF登録団体及ぴクラプの代表者又はその代理人とする。議事は委任を含め出席者の過半数を以て決定される。
尚、総会に付議する事項は次の通りである。
 1)予算及び決算
 2)事業計画及び事業報告
 3)その他必要事項
(2)連営委員会
 1)年6回の定例会を開催し、諸問題の討議を行い、その審議事項を必要に応じてJAFモータースポーツ局に提案し連携をとる。
 2)運営委員長は必要に応じて臨時運営委員会を召集する事ができる。
 3)運営委員会は、委任状出席を含む定数の過半数で成立し、議事は出席者の週半数で決定する。
欠席者は、事務局に委任状提出を行うこと。
(3)支 部 会
支部会は、支部で生じた諸問題について討議を行い、その決議を本櫨議会逗営委
員会に提案する。
(4)専門部会
本協議会運営委員会は専門別事項を検討するため、レース、ラリー、スビード行事等についての専門部会を置く。専門委員はクラブ団体の代表者であることを問わず、現在その競技会に参加、主催等にたずさわっており、専門的能力、知識をもつ個人とする。専門部会は東北で生じた各専門分野の規定、競技会運営上の諸問題について討議を行い、その決議を本協議会運営委員会に提案する。 
第4章 事 務 局
(事務局)
第10条 JAF東北地域クラプ協議会の会務を処理するため事務局長(事務局長担当クラブ、 団体)をおく。
(1)事務局は東北で開催されるすべての会議およぴ活動の記録を備える。
(2)本協議会の決定事項およびその他の情報は本協議会に加盟するクラプ・団体・チームに確実に通知する。
(3) 事務局費用等運営に関する諸費用は、本協議会がこれを負担するものとする。
第5章 本協約の変更
(本協約の変更)
第11条 本協約の変更については、本協議会運営委員会が審議し、調整を行った上、総会の承認を得て、決定する。
第6章 細  則
(細 則)
第12条 本協約に定めるもののほか、本協議会の事業の運営上必要な細則は、本協議会運営委員会の決定により別に定める。
第7章 附  則
(会 費)
第13条 会費は次の通りとする。
1.入会金 団体・クラプ・チーム  5,000円
2.年会費 団   体 50,000円
公認クラブ 50,000円
加盟クラブ 20,000円
準加盟クラプ 10,000円
チーム(10名以上) 10,000円
チーム(5名〜9名)  5,000円
個人  3,000円
会貫は、当該年度の4月末までに納入すること。尚期限内に納入なき場合は、新規加入扱いとする。
3.競技会賦課金及び協力金
ジムカーナ・ダートトライアル(JAF東北地方選手権)  1名 1,000円
ジムカーナ・ダートトライアル
 (県シリーズ戦除くJMRC東北シリーズ戦)  1名   700円
ラリ− 1台 2,000円
その他
(全日本選手権・クローズド競技を除く全ての競技会)    1名  300円
*競技会賦課金の納入について 
競技会賦課金の請求は、競技会が開催された月の末日頃事務局より請求書をお送り致します。
1981年8月23日 施 行
1996年4月27日 改 定
1997年1月25日 改 定
1998年3月 7日 改 定
1999年3月 6日 改 定
2000年3月11日 改 定

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