JAF東北地域クラブ協議会の共済制度の運営に関し、同会共済規定(以下規定)にもとづき、以下の細則を定める。 |
(拠出金の金額) |
第1条 |
規定第5条に定める拠出金の金額を次の通りとする。但し、基金の都合により変更することができる。
1.毎年度、1名 1,000円とする。
振替手数料は別途とする。 |
(人身事故への給付) |
第2条 |
規定第8条に定める人身事故への共済金の給付額は、次に従う。
1.同一人に対し、同一年度内の給付最高限度額を1,000万円とする。
2.給付の区分は、最高額を100%とする。但し、50%以上はJMRC共同共済会より給付され、50%未満はJMRC東北より給付され別表1,2に定める。
3.対象競技会はJAFによって公認され、かつ国内で開催された競技会とする。
4.対称範囲は、JAFカレンダー登録された開催期間内で、競技会場敷地内における対象競技会に関する事故とする。但し、ラリー競技の場合は、JAFに申請されたコースと期間中で受付から競技終了(リタイヤ時)迄とする。 |
(地位保全に関わる給付) |
第3条 |
規定第9条に定める地位保全に関わる給付は、その事件に関し、その都度決定をする。 |
別表1:給付金区分(JMRC全国共同共済適用)
給付金区分−1……100%
(1)死亡
(2)当する事故を原因として90日以内に死亡したもの
給付金区分−2……100%
(1)両眼が失明したもの
(2)咀嚼及ぴ言語の機能を廃したもの
(3)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(6)両上肢の用を全廃したもの
(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(8)両下肢の用を全廃したもの
(9)その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることが出来ないもの
給付金区分−3……80%
(1)1眼が失明したもの
(2)両眼の視カが0.02以下になったもの
(3)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(5)両上肢を腕関節以上で失ったもの
(6)両下肢を足関節以上で失ったもの
(7)両耳の視カを全く失ったもの
給付金−4……70%
(1)咀嚼又は言語の機能を廃したもの
(2)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(4)両手の手指の全部を失ったもの
給付金区分−5……60%
(1)両眼の視カがO.06以下になったもの
(2)咀嚼及ぴ言語の機能に著しい障害を残すもの
(3)1上肢をひじ関節以上で失ったもの
(4)1下肢をひざ関節以上で失ったもの
(5)両手の手指の全部の用を廃したもの
(6)両足をスリフラン関節以上で失ったもの
給付金区分−6……50%
(1)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することがてきないもの
(3)1上肢を腕関節以上で失ったもの
(4)1下肢を足関節以上で失ったもの
(5)1上肢の用を全廃したもの
(6)1下肢の用を全廃したもの
(7)両足の足指の全部を失ったもの 2000年1月1日施行
以上 |
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別表2:給付金区分表(JMRC東北共済適用)
@入院:目額3,000円(継統7日以上1日目よリ、尚事故日より最高90日以内で実数30日を限度とする)
A通院:日額1,500円(通算7日以上1日目より、尚事故日よリ最高90日以内で実数30日を限度とする)
Bギャラリー・サーピス員死亡見舞金:最高給付額50万円(会員が起因した事故により3ケ月以内に死亡した場合)
Cその他障害に関わる見舞金及ぴ花環、供花等については、JMRC東北共済専門部会にて決定する。 |
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