JAF東北地域クラプ協議会(以下東北協という)の共済制度の実施に関する事務取扱要項を以下の通り定める。 |
1.共済拠出金徴収の方法 |
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(1)東北協は、会員からの拠出金の徴収事務は東北協事務局が行うものとする。
(2)拠出金の徴収または納付は、許可証発給申請に伴うかまたは伴ったものでなければらない。 |
2.本人死亡の場合の受給者の指定 |
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本人が死亡時の共済金の受取人を指定する場合は、許可証交付申請に伴ってそれを行っておくものとする。 |
3.共済金給付申請の方法 |
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(1)給付の申請は、次に掲げる(2)項に示す申請書類を、主催クラブを通じて東北協に提出して行う。
(2)提出申請書類は次の通りとする。
I 申請書:次を記載のこと。
a.氏名 b.本籍地・住所・連絡電話番号 c.許可証番号・許可証種類 d.所属クラブ名
e.申請理由 f.競技会名・組織許可番号・格式・競技種目 g.主催クラプ名
h.開催期日・場所 i.事故発生状況 j.申請者署名・印
k.所属クラブ代表者署名・登録クラブ印 l.主催クラブ代表者署名・登録クラプ印
U 添付書類:許可証・診断書またはその写し
V その他:審査の段階で必要とされたもの |
4.給付に関する競技会格式の取扱い |
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規定第1条第1項および第2項における公認競技会とは、JAFによって公認された国内で開催されるもの(スピード行事公認コース使用の届出クローズド競技を含む)を指す。 |
5.共済制度への加入の制限 |
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本制度に加入し得るものは、JMRC東北の会員に限る。
但し、共済制度の実施している他の地域協議会において既に当該年度の共済金を拠出した者は含まれない。 |