last update2006.5.3

JMRC全国協議会会則
第1章 総  則
第1条(名 称)
本会は、JMRC全国協議会(以下JMRC全国)という。
第2条(目 的)
本会は、JAF登録クラプ地域協議会(略称、JMRC)協約に基づいて設置された、各JAF登録クラプ地域協議会(以下JMRC)の連絡・調整・融和・相互扶助を図り、JAFモータースポーツ機構との関連のもとに、我が国のモータースポーツの振興に寄与することを目的とする。
第3条(会 員)
本会は、各JMRCを会員とする。
本会会員は、本会則及び別に定める細則に従う義務を有する。
第4条(入会及ぴ継続)
本会人会は、本会加盟申請書と第23条に従い、会費を本会宛に提出したことにより入会とする。
本会継続は・毎年1月末日迄に細則に従い継続されなければならない。
第5条(退 会)
1.会員であるJMRCが解散したとき。
2.会員が文書でもって、本会に退会届けを提出し本会に受理されたとき。
第6条(会員資格の取消と除名)
本会はいかなる場合も本会則及ぴ細則に反し、本会が不利益を受けた場合、会員資格
の取消あるいは除名しうる権利を保有する。
第7条(会員の遵守事項)
1.会員は、本会則・及ぴ細則を遵守し目的達成のために最大限の努カをするものとする。
2.各会員の構成員に本会の主旨を周知徹底し、発展に寄与するものとする。
3.会員は本会則第16条には必ず出席しなけれぱならない。
第8条(事務局の所在地)
本会事務局は、東京都に置く。
第2章 活  動
第9条(活 動)
本会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
1.社団法人日本自動車連盟(JAF)の「JAF登録クラプ地域協議会」及ぴ「JAF登像クラプ地域協議会連絡会議」 (以下連絡会議)の目的に賛同し、協同して目的を達成すると共に、連絡会議にて措置・解決できない全国的事業・地域的事業の推進。
2.本会加盟の各JMRCにて実施の「共済事業」に係る「全国共済制度」の推進。
3.第2条の目的達成に必要な活動。
第3章 事 務 局
第10条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第4章 組  織
第11条(構 成)
本会は、各JMRCの代表者(以下JMRC代表者)2名以内及ぴ監事2名によって構成され、運営される。
第12条(役員及びその定数)
本会は、第11条の中から運営上必要な役員を選出する。
 1.議長   1名
 2.副議長   2名
 3.専門委員長 (専門委員会数)
 4.監事   2名
第13条(役員の選出)
監事以外の役員の選出は、第11条の各JMRC代表者の互選により選出される。監事は各、JMRCより推薦され、本会で選出承認される。
第14条(役員の職務)
  役員の職務は、次の通りとする。
1.議長は、本会を召集し会務を代表する。
2.副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長欠員のとき、その職務を代行する。
3.専門委員長は、設置された専門委員会を組織し会務を執行する。
4.監事は、財産の状況及び会務執行の状況を監査し、それらに不整の廉あることを発見したときは、本会にこれを報告する。
第15条(任 期)
  役員およぴJMRC代表者の任期は、毎年1月1日から12月31日迄の1年閻とする。
但し、重任を妨げない。
欠員の補充、又は増員によって就任した役員及ぴJMRC代表者の任期は、ほかの同職の役員・JMRC代表者の任期と同時に終了する。但し、任期終了後も、後任者が就任する迄は、引き続きその職務を行うものとする。
第5章 会  議
第16条(会 議)
  本会会議は、定例会議を原則として年4回以上開催し、必要に応じて臨時会議を開催する事ができる。
第17条(召 集)
本会会議は、議長が召集し議長となる。
第18条(議 決)
本会は、全ての議決において、第16条にJMRC代表者1名以上の会員全員が出席により成立し、3分の2以上(決議権は各会員を1票とする)の同意をもって決定する。
(委任出席を認める)
第19条(専門委員会)
JMRC全国は、第2条目的達成の為、専門委員会を置くことができる。
1.委員会は、振興事業委員会・共済委員会・広報委員会とし、そのほか必要に応じて第16条および第18条をもって専門委員会を設けることができる。
2.各委員会の委員は、いずれも各JMRC選出委員で定員8名以内とし、本会の承認を得て委嘱する。尚、代理委員1名の登録ができ、委員欠席の場合は代理委員が出席するものとする。
3.各委員長は、本会より委任された役務につき執行し、本会承認のうえ専門委員会を組織し会務を執行する。
4.各専門委員会の規程は,別に専門委員会規程を定める。
第20条(議事録)
本会議事録、専門委員会議事録には、本会議長が署名し原本を議長が保存し、写しを各会員に配付する。
第6章 事 務 局
第21条(事務局)
本会会務を処理するために事務局を置く。事務局は本会会議及び活動の記録を備える。
本会の議事録・決定事項・その他の情報は、本会会員に確実に通知する。
事務局費用は本会が負担するものとする。
第7章 財  務
第22条(財 源)
本会の財源は第23条に定める会費、寄付金、補助金及びその他の収入(利子を含む)による。
第23条(会 費)
本会会費は、別に細則に定める。
第24条 (運営費)
本会の運営に係る経費は、別に細則に定める。
第25条(財務・資産及ぴ事業資金の管理)
本会の財務・資産及ぴ事業資産は、事鴉局が管理し、その方法については別に細則に定める。
第26条(監 査)
本会は、事業年度の終了後、30日以内に第6章に係る全ての事項について監事の監査
をうけること。監事はこれを会議にて報告しなけれぱならない。
第7章
第8章 会則の変更
第27条(会則の変更)
本会則の変更は、第16条及ぴ第18条に従い議決される。
第9章 細  則
第28条(細 則)
本会則に定めるものの他、本会運営上必要な細則は、本会則第4章第18条に従い議決され、別に定める。
1997年 1月 1日 施 行
 以  上

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