last update2006.5.3

JMRC全国協議会細則
本会は、JMRC全国協議会会則(以下本会会則)に基づき細則を定める。
第1条 (会 費)
本会会員の年会費は、5万円とする。
第2条 (会費の納付)
会費は毎年1月末日迄に本会に納付されなけれぱならない。
第3条 (継 続)
当該年度の会費の納付で継続とする。
第4条 (運営費)
1.会費・寄付・補助金及ぴその他の収人(利子を含む)を運営費に充当する。
2.年度末の本会会議にて本会運営費の予算を立案し、本会会則第16条及ぴ第18条にて議決し、翌年の会費徴収金額を  決定する。
3.会員から徴収した会費は返金しないものとする。本会会則第5条及ぴ第6条の場合も返金しないものとする。
4.運営費の余剰金は翌年度に繰り越すものとする。
第5条 (財務・資産・事業資金の管理)
本会会議にて在案議決する。
1997年 1月 1日 施 行
1997年 3月31日 改定施行
 以  上

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