第1条(目 的) |
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JMRC全国協議会専門委員会(以下専門委員会という)は、JMRC全国協議会(以下JMRC全国という)の下にあって、各JMRCの連絡・調整・融和・相互扶助を図り、JAFモータースポーツ機構との関連のもとに、我が国のモータースポーツの振興に寄与することを目的とする。 |
第2条(専門委員会の設置) |
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専門委員会は次の通りとする。
1.振興事業委員会
2.共済委員会
3.広報委員会 |
第3条(任 務) |
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第2条に定める各委員会は、JMRC全国の付託を受けて、次の任務を行う。
1.振興事業委員会
1)JMRC全国並びに各JMRCの目的に沿う振輿事業の策定及ぴ研究。
2)JAF及ぴ関係団体への提言等の調査及び立案の総括。
3)上記に関連する事項。
2.共済委員会
1)全国共同共済事業にかかわる方針・調査・研究等の策定。
2)全国共同共済事業の統括及び運営に係る事項。
3)上記に関連する事項。
3.広報委員会
1)JMRC全国の方針・活動・事業等に係る、対外的広報並ぴに宣伝活動の方針の策定。
2)広報・宣伝資料等の製作に係る研究及び立案。
3)上記に関連する事項。 |
第4条(構成、委員及び任期) |
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各専門委員会は、JMRC全国協議会会則第19条に従って構成され、また各委員長は同会則第13条に則り選出する。
委員の任期は毎年1月1日から12月31日までの1年間とする。但し、重任を妨げない。
欠員の補充、又は増員によって就任した委員の任期は、他の同職の委員の任期と同時に終了する。
但し、任期終了後も、後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行うものとする。 |
第5条(会 議) |
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専門委員会は当該専門委員長が召集し議長となり、議事の進行を司る。 |
第6条(作業部会の設置) |
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専門委員会は、必要に応じて作業部会を置くことができる。作業部会の構成は、専門委員以外の者でもその構成員となることができる。
作業部会に関する作業及び連営については、当該部会長が当該専門委員会の議を経てこれを定める。また、外部への発信文書にっいては、事務連絡文書を除き、JMRC全国の了承を得た上で、専門委員長を発信者として発信すること。 |
第7条(議事録) |
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JMRC全国協議会会則第20条に則り、同会議長が専門委員会議事録に署名し、原本を保存し、写しを各会員に配布する。
作業部会議事録については、当該専門委員長が署名し、原本を保存し、写しを各会員に発信する。 |
第8条(事務局) |
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各専門委員会の事務は、当該専門委員長あるいは委員長の委任を受けた者が取り扱う。
作業部会を構成する場合の事務局は、当該専門委員会が決定する。 |
第9条(本規定の改定) |
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本規定の改定は、JMRC全国の決議による。 |
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